共謀罪とは?

 今、国会内外を騒がしている、「共謀罪」。選挙法研究会のツイッターでも共謀罪関連のニュースへの反響が大変大きかったので、解説します。共謀罪とは何か?また、何が論点・争点として大事であるのか?記事を複数回に分けて取り上げていきます。

共謀罪って何?
以下は法務省のHPの記載。
組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為を処罰する罪です。日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称:組織犯罪処罰法、組織的犯罪処罰法)の「第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等」に新設することが検討されています。「組織的な犯罪の共謀」の罪の略称。 そもそも「共謀」とは,特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいう。 犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても,法案の共謀罪は成立せず。例えば,飲酒の席で,犯罪の実行について意気投合し,怪気炎を上げたというだけでは,法案の共謀罪は成立しないし、逮捕されるようなことも当然ないと断言している。 深刻な犯罪を未然に防ぐことが狙い。
共謀罪が他の罪科と明らかに異なる特徴とは?
日本では犯罪を実行したことを処罰するのが原則。それに対して、共謀罪は犯罪の計画に合意したこと自体を罪ととらえ、犯罪を実行する前に処罰しようという性質のもの。
つまり、犯罪の処罰は既遂や未遂が原則で、極めて例外的に予備罪という罪を規定している。共謀罪は、準備に着手すること(準備行為)が必要な予備罪とも明らかに違い、これまでの刑事法体系にない概念の犯罪。
今、なぜ共謀罪の新設が議題となっているの?
政府が法改正にこだわる理由はなぜか。真相はもちろんわからない。ただ、よく言われている話は、日本は世界187カ国・地域が入る国際組織犯罪防止条約(TOC条約)※をまだ締結していない。外務省の説明では、この条約に入るには共謀罪などが整備されていることが条件となっている。法務省の公式見解も、日本も国際社会の一員として、この条約を早期に締結し、国際社会と協力して一層効果的に国際的な組織犯罪を防止するため、この条約が義務付けるところに従い、「組織的な犯罪の共謀罪」を新設する必要があるとしている。

※重大な犯罪の実行についての合意,犯罪収益の資金洗浄を犯罪化すること、条約の対象となる犯罪に関する犯罪人引渡手続を迅速に行うよう努めること、また捜査、訴追、司法手続において最大限の法律上の援助を相互に与えることなどを規定。