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憲法への姿勢(政党・諸派)
赤系ボタンの政党は憲法改正に積極的。青系ボタンの政党は憲法改正に慎重。以下の政党ボタンを押すと、探している政党に移動。
赤の太字箇所は、各政党・政治団体の違いがある点。
自由民主党
民進党
公明党
日本共産党
日本維新の会
日本のこころを大切にする党
社会民主党
自由民主党(自民党)の憲法改正草案
詳細を確認したい方→ 「憲法改正草案」を発表 日本国憲法改正草案 Q&A(増補版)PDFファイル(平成25年10月発行)は、 こちら 以下は、自民党の公式WEBサイトより、一部抜粋。 「日本国憲法改正草案」の概要
(前文)
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を継承しつつ、日本国の歴史や文化、国や郷土を自ら守る気概などを表明。
(第1章 天皇)
・天皇は元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴。
・
国旗は日章旗、国歌は君が代とし、元号の規定も新設。
(第2章 安全保障)
・平和主義は継承するとともに、自衛権を明記し、国防軍の保持を規定。 ・領土の保全等の規定を新設。
(第3章 国民の権利及び義務)
・選挙権(地方選挙を含む)について国籍要件を規定。 ・家族の尊重、家族は互いに助け合うことを規定。 ・環境保全の責務、在外国民の保護、犯罪被害者等への配慮を新たに規定。
(第4章 国会)
・選挙区は人口を基本とし、行政区画等を総合的に勘案して定める。
(第5章 内閣)
・内閣総理大臣が欠けた場合の権限代行を規定。 ・内閣総理大臣の権限として、衆議院の解散決定権、行政各部の指揮監督権、国防軍の指揮権を規定。
(第6章 司法)
・裁判官の報酬を減額できる条項を規定。
(第7章 財政)
・財政の健全性の確保を規定。
(第8章 地方自治)
・国及び地方自治体の協力関係を規定。
(第9章 緊急事態)
・外部からの武力攻撃、地震等による大規模な自然災害などの法律で定める緊急事態において、内閣総理大臣が緊急事態を宣言し、これに伴う措置を行えることを規定。
(第10章 改正)
・憲法改正の発議要件を衆参それぞれの過半数に緩和。
(第11章 最高法規)
・憲法は国の最高法規であることを規定。
民進党の基本姿勢
詳細を確認したい方→ 民進党政策集2016「憲法」 ◦ 「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の理念を堅持し、自由と民主主義を基調とした立憲主義を断固として守ります。 ◦ そのうえで、象徴天皇制のもと、新しい人権や地方自治を含む統治機構改革など、時代の変化に対応した未来志向の憲法を国民とともに構想していきます。
基本的人権
◦基本的人権は、人間が人間として生まれてきたことにより、誰もが当然に享有する権利です。 ◦ 基本的人権は、他人の基本的人権との衝突を回避するために調整されることはあっても、「公益」や「公の秩序」といった他の価値の後回しにされるものではありません。 ◦この基本原理を踏まえて、環境権、知る権利など新しい人権を憲法にどのように位置付けるのか、議論を深めます。
国会
◦統治機構改革を進める中で、国と地方の役割分担、中央機能の役割分担と監視・抑制機能の在り方の議論を深めます。
行政
◦ 国民主権の実効性を高めるため、真の政治主導と内閣主導の実現をめざして、内閣法や国家行政組織法などを見直し、体制を整備します。
地域主権
◦ 国と地方の役割を抜本的に見直し、国の役割は、外交、安全保障、社会保障制度やマクロ経済政策等に限定し、住民に身近な行政は地方自治体が担うこととします。
平和主義と安全保障
◦平和主義を脅かす憲法9条の改正には反対します。 海外の紛争に武力をもって介入しない、それが憲法9条の平和主義の根幹です。自民党の憲法改正草案のように9条を変えて、制約の無い集団的自衛権の行使を憲法上認めることは許されません。平和主義を断固として守ります。
緊急事態
◦ 緊急事態に対しては、必要に応じて既存の法制度を見直し、万全な対応ができる体制を構築することとし、基本的人権を尊重した下で緊急事態への対応を行います。 ◦ 緊急事態が生じた場合にあっても、立法府の存立が確保され、国民主権が保障されるよう、国会議員の任期に関する規定の在り方を含め検討します。
憲法裁判所
◦政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。
改正手続き
◦ 憲法の役割は、国家権力の暴走、多数決の横暴などから、国民の自由や、権利を守ることにあります。したがって、憲法の改正にあたっては、丁寧な議論を積み上げ、広範な合意の成立をめざすべきであり、その発議に 衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする考え方には合理性があります。 ◦ 憲法解釈を恣意的に歪めたり、改正の中身を問うこともなく、改正手続きの要件緩和を先行させることには、立憲主義の本旨に照らして反対です。
公明党の憲法改正について
詳細を確認したい方→ 憲法改正について 公明党は「加憲」の立場をとっています。「加憲」とは、 憲法3原則(「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」)を守りながら、時代の進展に伴う新しい考え方・価値観を憲法に加えること。 日本国憲法 第9条第1項、第2項は平和主義を体現した規定であり、これは堅持しなければなりません。 ただ、憲法上規定のない自衛隊について、存在や役割を明記したほうがいいという議論もあるようです。昨年、日本国憲法のもとで許される自衛権の限界を、平和安全法制の整備で行なったところです。 第9条の改正は必要ないと考えます。
日本共産党の憲法-各分野政策(2016年)
詳細を確認したい方→
2016参議院議員選挙/各分野の政策39、憲法
2016年6月 安倍政権による憲法改悪を許さず、憲法を生かした政治・社会の実現に力をつくします
(1)安保法制(戦争法)を廃止し、立憲主義を取り戻す
(2)「自民党改憲案」=安倍改憲を許さない
(3)憲法9条を生かした平和外交を―3つの国際問題にかかわって
(4)日本共産党は憲法のすべての条項を守ります
――憲法の豊かで先駆的な条項を生かす政治にするために国民のみなさんとともに活動します
日本共産党は、日本国憲法の前文を含む、全条項を守り、平和的民主的条項の完全実施をすすめます。
憲法を生かした政治の実現に力をつくします。
日本維新の会・憲法改正草案
2016年3月24日 詳細を確認したい方→ 「日本維新の会」 憲法改正原案公開のお知らせ
教育無償化
- 学校教育の無償化
- 教育の機会均等の明確化
統治機構改革(地域主権関係)
- 二層制(道州制)
- 地域主権の本旨
憲法裁判所の設置
日本のこころを大切にする党の日本国憲法草案
出典は『 日本国憲法草案について(参議院選挙2016) 』
【基本方針】
- わが党は、我が国の歴史と伝統を基盤とし、日本の精神(こころ)が籠められた憲法を提案します。
- わが党は、国際社会の秩序を遵守し、平和を守る憲法を提案します。
- わが党は、国民の自由と権利を守り、あたたかな社会を構築する憲法を提案します。
【概要】
前提
1. 本憲法の名称は「日本国憲法」とする。
第一章 天皇
1. 日本国は天皇がこれをしらすこととする。「治(しら)す」とは、「知る」の尊敬語である。天皇が国民に思いを致し、国の平和と安寧を保たれるという意味である。
2. 天皇は、日本国の元首である。その権限はあくまで憲法と法律に基づくことを明記する。
第二章 安全保障
1. 侵攻戦争の否認を明記する。
2. 国連憲章を踏まえた自衛権を明記する。
第三章 日本国民の権利及び義務
1. 参政権、精神的自由権、身体的自由権、経済的自由権などの国民の権利を明記する。
第四章 国会
1. 二院制とし、衆議院、参議院両院の役割分担を明確にする。
2. 衆議院に、法律、予算及び予算関連法並びに条約 の優越を認める。
3. 参議院に、緊急事態対応などの権限を付与する。
第五章 内閣
1. 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で指名する。
2. 内閣総理大臣は、軍の指揮権を有する。
第六章 裁判所
1. 裁判所は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所並びに特別裁判所をもって構成される。
第七章 財政
1. 予算が成立しない場合、前年度予算執行を可能とする。
2. 特別の必要がある場合には、複数年度に渡る継続費等を設けることができる。
3. 不測の事態に備えて、緊急財政処分の規定を明記する。
第八章 補則
1. 憲法改正は、衆議院及び参議院の五分の三以上の発議により、国民投票の過半数で成立する。
その他
1. 憲法施行に当たって必要な事項は、「附則」で定める。
社会民主党(社民党)の憲法について
平和憲法の理念に沿った「戦争をしない国」をめざします。
出典は『
参議院選挙公約2016
』
日本国憲法の「平和主義」、「国民主権」、「基本的人権の尊重」の三原則を遵守。
憲法理念の具体化のための法整備や政策提起をすすめます。
平和憲法を変えさせません。