[最終更新日]2024/02/28

公職選挙法の理解度チェック

【出題範囲】
公職選挙法の法令とその関連判例
★主な出典:e-Gov法令検索(最終閲覧日:2019年6月)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
自治体の公式サイト選管ページに準拠。2013年の法改正事項(ネット選挙の解禁等)に対応。
Q and A
○X(正誤)の一問一答
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公職選挙法の基本をマスターしたい方 体験版・公選法Q and A
公職選挙法の達人になりたい方(853問を収録) 完全版・公選法Q and A

Q and A

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一問一答

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選挙の基本用語

38の各用語をタッチすると、その解説が表示されます(五十音順表示)。

一般選挙

都道府県、区市町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了(4年)だけでなく、 議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員または当選人のすべてが いなくなった場合も含む。⇒対語:補欠選挙再選挙

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供すること。候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等) を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。

ウェブサイト等

ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等。

街頭演説

街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説。 ⇒個人演説会幕間演説連呼行為

確認団体

参院選、都道府県の知事および議員の選挙並びに区長および市長の選挙において一定の要件を満たす 団体が、当該選挙が公示または告示されてから届出をすることによって、選挙期間中も政治活動ができる ようになる。この団体を確認団体と呼ぶ。

記号式投票

あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名等の上にある「○印を押す欄」に、記載台に備えてある 「○記号印」を押して、投函する方法 ⇒自書式投票

気勢をはる行為

選挙運動のため、自動車を連ね、または、隊列を組んで往来するなど、選挙人に対してその威勢を 見せる行為をすること。

寄附

金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費 その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。金銭、物品その他の財産上の利益には、 花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含む。
(公職選挙法第179条第2項)⇒収入支出

供応(饗応)

当選を得る目的で、選挙人に対し、接待すること。 なお、供応は選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められている。 ⇒買収

供託

立候補の届け出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の 現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければならない。
   これを「供託」という。 供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度。
  供託金を預けた候補者や政党等の得票数が規定の数(没収点)に達しなかった場合や 候補者が立候補を辞退したなどの場合は、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例 代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められる。

経歴放送

テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するもの。衆議院議員、 参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。

公示と告示

どちらとも、選挙期日を告知すること。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて 詔書をもって行うものであり、衆議院総選挙及び参議院通常選挙のみで行われる。それ以外の選挙に ついては、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙で あっても、補欠選挙等については告示となる。

個々面接

たまたま出会った人に投票を依頼すること。

戸別訪問

投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。

個人演説会

政見の発表や投票依頼のため有権者を参集させ、候補者個人が自ら開催する演説会。 ⇒街頭演説幕間演説連呼行為

再選挙

選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに、 当選人の不足を補う選挙。⇒補欠選挙

指定都市

地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のこと。 「政令指定都市」、「政令市」、「指定市」などといわれることもある。平成26年4月現在の 指定都市は、北から、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、 新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、 北九州市、福岡市、熊本市の20市

自書式投票

候補者氏名を投票用紙に記載して、投函する方法 ⇒記号式投票

収入

金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。金銭、物品その他の 財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに 類するものを含む。
(公職選挙法第179条第1項)⇒支出寄附

支出

金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。金銭、物品 その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他 これらに類するものを含む。 (公職選挙法第179条第3項)⇒寄附収入

署名運動

選挙に関して、投票を得る目的をもって、選挙人に対して署名運動をすること。

政見放送

テレビやラジオを通して、行う選挙運動で、候補者の政見や主張、政党等の政策などを放送する。 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。

政治団体

次に掲げる団体を示す。

  • ①政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
  • ②特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
  • ③①~②の以外に、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
    • イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
    • ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
(政治資金規正法第3条第1項)

政党

政治団体のうち、次の①②のいずれかに該当するものをいう。

  • ①当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有する団体 。
  • ②政治団体のうち、直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙に おける当該政治団体の得票総数が有効投票総数の百分の二以上である団体
(政治資金規正法第3条第2項)

政治資金団体

政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党が指定したもの。政治団体の1つである。
(政治資金規正法第5条第2項)

政治活動

後援会活動、地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など政治上の目的をもって行われる いっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。 ⇒選挙運動

選挙運動

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。 ⇒政治活動

選挙運動期間

立候補届が受理された時から、投票日前日の午後12時まで。選挙運動は原則としてこの期間にしか行う ことができない。

事前運動

立候補届出前にする選挙運動。選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、 罰則をもって禁止されている。

選挙期日

選挙の投票を行う「投票日」のこと。

人気投票の公表

選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。

買収

当選を得る目的で、選挙人に対し金銭や物品を与えること。 なお、買収は選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められている。
⇒供応(饗応)

文書図画

公選法における文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を 用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、その記載が象形による 場合を図画といい、文字又はこれに代わるべき符号による場合を文書というものと されている。
  判例上、コンピュータのディスプレイ上に現れた文字等の表示も、 公選法上「文書図画」と解される。

法定選挙運動費用

法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。

補欠選挙

議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。
⇒類語:再選挙

幕間演説

選挙運動に関係のない各種会合(映画、演劇などの幕間、青年団、婦人会の集会、 会社の休憩時間など)に、たまたまそこに集まっている者に対し演説などをすること。 ⇒街頭演説個人演説会連呼行為

連呼行為

短時間に一定の文句を繰り返し言うこと。⇒街頭演説個人演説会幕間演説

連座制

候補者との関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、 たとえ候補者がかかわっていなくとも、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、 その後の立候補を制限する制度。


「政治団体」「政党」「政治資金管理団体」は、政治資金規正法の条文から引用。
「寄附」「収入」「支出」は、公職選挙法の条文から引用。
「指定都市」は、指定都市市長会のサイトから引用。
「文書図画」は、総務省のサイトから引用。
その他の用語は、自治体のサイトの選挙管理委員会ページから引用。

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