公職選挙法の理解度チェック
【出題範囲】公職選挙法の法令とその関連判例
★主な出典:e-Gov法令検索(最終閲覧日:2019年6月)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
自治体の公式サイト選管ページに準拠。2013年の法改正事項(ネット選挙の解禁等)に対応。
Q and A | |
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○X(正誤)の一問一答 | |
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Q and A
選挙権・被選挙権
Q1.成年被後見人は選挙(投票)できないし、立候補もできない?
A1
平成25年改正で、選挙権(投票)および被選挙権(立候補する権利)を持っているので、可能。
[根拠法令] 公選法11条第1項1号選挙期日(投票日)
Q1.衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、、いつまでに実施する必要があるか?
A1
議員の任期満了日の前30日以内に行わなければならない。
[根拠法令] 公選法31条第1項投票・開票
Q1.衆議院(比例代表選出)議員の選挙で、名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が2以上ある場合に、その名称又は略称のみを記載した投票は、有効?
A1
すべて有効。開票区ごとに、当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれ加えるものとする。
[根拠法令] 公選法68条の2第2項・4項
[罰則]立候補・候補者
Q1.公職の候補者となろうとする者が選挙の期日の告示日に届ける文書に添付する書類は?
A1
①当該選挙において公職の候補者となることができない者ではない旨の宣誓書、②当該政党その他の政治団体の証明書(所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合)、③供託証明書(町村の議会の議員の選挙を除く)、④公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本。
[根拠法令] 公選法86条の4第4項/公選法施行令89条第2項1号
[罰則]当選
A1
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外。衆議院(小選挙区選出)議員の選挙→有効投票の総数の6分の1以上の得票。参議院(選挙区選出)議員の選挙→通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票。地方公共団体の議会の議員の選挙→当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票。地方公共団体の長の選挙→有効投票の総数の4分の1以上の得票。
[根拠法令] 公選法95条第1項
[罰則]事前運動
Q1.公職の候補者は、立候補を届け出る前に、個々面接や電話による選挙運動など選挙運動期間中は制限されない選挙運動を行ってもいいの?
A1
立候補の届け出る前とは、選挙期間を除く全期間を示す。立候補の届け出る前に、選挙期間中、許される選挙運動も含め、一切の選挙運動はしてはいけない。
[根拠法令] 公選法129条/239条/自治体サイトの選管ページ
[罰則] 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金選挙事務所等
A1
選挙運動期間(告示日から当該選挙の期日の前日まで)および選挙期日(投票日)において、当該投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に限り、設置できる。
[根拠法令] 公選法132条/240条第1項2号
[罰則] 30万円以下の罰金選挙運動の禁止
A1
公務員に関しては2種類の場合がある。特定公務員(裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官、会計検査官、選管の委員と職員、収税官吏及び徴税の吏員)は、特定公務員は在職中、いっさい選挙運動できない。国もしくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の役員と職員や沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員は、その地位を利用した選挙運動することが禁止されている。
[根拠法令] 公選法136条/136条の2第1項1号/239条の2の2項/241条1項2号
[罰則] 6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金(特定公務員)/2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(特定公務員以外)戸別訪問
Q1.街頭やバス、電車、デパートの中で偶然出会った人に投票を依頼する行為は、公選法が禁ずる戸別訪問にあたるの?
A1
戸別訪問にあたらない。戦前に戸別訪問とともに禁止された個々面接が現行法で許されるのは、買収などを誘発する危険性がほとんどないことに基づくと考えられている。
[根拠法令] 公選法138条1項/239条第1項3号/最判昭56・7・21刑集35巻5号568頁/自治体サイトの選管ページ
[罰則] 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金署名運動・人気投票等
Q1.選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してもいいの?
A1
いかなる人も、上記の人気投票の経過又は結果を公表してはいけない。
[根拠法令] 公選法138条の3/242条の2
[罰則] 2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金飲食物の提供
Q1.選挙区外の知り合いや支援者が、候補者や選挙運動員を激励するため、いわゆる陣中見舞として飲食物を提供してもいいの?
A1
選挙区の内外に関わらず、候補者や選挙運動員を激励するため、いわゆる陣中見舞として飲食物を提供することも違反になる(ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)。
[根拠法令] 公選法139条/243条1項1号/自治体サイトの選管ページ
[罰則] 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金乗物、拡声機、連呼行為等
Q1.選挙運動のため、どの場所でも連呼行為をすることができるの?
A1
①演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所、②選挙運動のために使用される自動車又は船舶
[根拠法令] 公選法140条の2の第1項/141条1項/243条1項1号の2
[罰則] 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金文書図画の頒布(配布)等
Q1.国政選挙で、候補者1人について、頒布できるビラの上限は?
A1
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙で選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラを7万枚。参議院(比例代表選出)議員の選挙で、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラを25万枚。参議院(選挙区選出)議員の選挙で、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラを10万枚。選挙区の数が一を超える場合、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ40万枚に、一選挙区を超える数分×1万5000枚の枚数を加えた枚数。
[根拠法令] 公選法142条第1項1~2号/243条第1項3号
[罰則] 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金文書図画の掲示・撤去等
Q1.選挙運動のために使用する文書図画にあたる、たすき、胸章及び腕章は、公職の候補者以外の者も着用したまま回覧できる?
A1
たすき、胸章及び腕章は、候補者に限り、着用し回覧できる。
[根拠法令] 公選法143条1項3号/243条1項4号
[罰則] 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金ネット選挙活動
Q1.選挙運動のために使用する文書図画であって、ウェブサイト等を利用する方法により選挙期日(投票日)の前日までに頒布されたものは、選挙期日において削除する必要がある?
A1
削除不要。選挙期日(投票日)もその受信者が使用するPCに表示できる状態のままにすることができる。
[根拠法令] 公選法142条の3第2項
[罰則]マスコミ(報道・広告等)
Q1.公職の候補者は、無料で新聞広告できる。無料で新聞広告できる選挙の種類は?
A1
衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙では当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の100分の2以上である場合に限る。参議院(比例代表選出)議員の選挙では、当該参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票総数を含む)が当該選挙における有効投票の総数の100分の1以上である場合に限る。
[根拠法令] 公選法149条第6項
[罰則]演説会、街頭演説等
Q1.個人演説会、政党演説会及び政党等演説会並びに街頭演説においては、選挙運動のため、録音盤(音声)を使用して演説できる?
A1
選挙運動のため、録音盤(音声)を使用して演説できる。肉声である必要はない。
[根拠法令] 公選法164条の4
[罰則]選挙公報の発行
A1
字数制限の規定はない。
[根拠法令] 公選法168条
[罰則]交通機関の利用
Q1.公職の候補者は、選挙運動期間中、関係区域内において交通機関を利用するため、無料で、特殊乗車券または特殊航空券の交付を受けることができる?
A1
国政選挙では、参議院比例代表選出議員の選挙の候補者が無料で6枚まで交付を受けることができる。それ以外の選挙の候補者が無料で15枚まで交付を受けることができる。地方選挙では、都道府県知事に限り、候補者が無料で15枚まで交付を受けることができる。特殊乗車券または特殊航空券は、候補者、推薦届出者、選挙運動に従事する者が利用できる。
[根拠法令] 公選法176条/263条1項12号
[罰則]選挙期日(投票日)後
Q1.いかなる人も、選挙の期日後に、当選または落選に関し、有権者に挨拶する目的で、有権者に対して戸別訪問できる?
A1
戸別訪問は禁止されている。
[根拠法令] 公選法178条1項1号/245条
[罰則] 30万円以下の罰金選挙運動に関する収支
Q1.出納責任者は、会計帳簿を備え、帳簿に記載すべき必須事項は?
A1
①選挙運動に関するすべての寄附と収入 ②選挙運動に関するすべての支出 ③支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額と年月日、④寄附した者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額と年月日の以上4つの内容を記載しなければならない。
[根拠法令] 公選法185条第1項1~4号/246条1項2号
[罰則] 3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金寄附の禁止
Q1.公職の候補者又は候補者となろうとする者以外の者で、当該選挙に関して、寄附をしてはならない者は?
A1
衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者。地方公共団体の選挙に関して、当該地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者。
[根拠法令] 公選法199条第1項/248条1項・2項
[罰則] 3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金推薦団体の選挙運動
Q1.参議院選挙区選出議員の選挙で、推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会に使用する文書図画として、推薦演説会の開催を周知する目的のポスターの枚数に制限はあるか?
A1
一の推薦演説会の会場につき、掲示または頒布できる枚数は500枚以内とされている。
[根拠法令] 公選法201条の4第7項
[罰則]選挙時の政治活動の規制
Q1.参議院選挙で、所属候補者を有する政党その他の政治団体は、その選挙期日の告示日から選挙期日の前日までの間、政談演説会及び街頭政談演説を開催できるの?
A1
全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、「政談演説会の開催について、衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに1回行うことができる。街頭政談演説会については、政策の普及宣伝および演説の告知のために使用する自動車で停車している車上とその周囲で開催できる。
[根拠法令] 公選法第201条の6第1項1~2号/第252条の3第1項
[罰則] 100万円以下の罰金買収、その他の選挙犯罪
Q1.当選させる、もしくは当選させない目的で、有権者又は選挙運動員に金銭、物品その他の財産上の利益の供与の申込み、もしくは約束した場合は、買収罪になるの?
A1
申込みもしくは約束をした時点で、申込みもしくは約束を持ち掛けた側と応じた側双方に、買収罪の1つである事前買収罪が成立する。
[根拠法令] 公選法第221条第1項1号
[罰則] 3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金連座制
A1
公選法第251条の5に規定する時から5年間、公職の候補者となることはできない。
[根拠法令] 公選法第251条の2第1項5号
[罰則]
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一問一答
選挙権・被選挙権
Q1.選挙権を有する者で年齢満20年以上のものは、都道府県の議会の議員について立候補できる(被選挙権を有する)。○Xで解答せよ。
A1
「20年」ではなく「25年」が○
[根拠法令] 公選法10条第1項3号
[罰則]選挙期日(投票日)
Q1.総選挙を行うべき期間が国会開会中か、国会閉会の日から23日以内にある場合に、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。○Xで解答せよ。
A1
○
[根拠法令] 公選法31条第2項
[罰則]事前運動
Q1.公職の候補者は、立候補を届け出る前に、個々面接や電話による選挙運動など選挙運動期間中に制限されない選挙運動することができる。○Xで解答せよ。
A1
X。「することができる」ではなく「してはいけない」が○。すべての選挙運動は、立候補の届け出前に行えない。
[根拠法令] 公選法129条/239条/自治体サイトの選管ページ
[罰則] 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金選挙事務所等
Q1.休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができる。○Xで解答せよ。
A1
X。「できる」ではなく「できない」が○
[根拠法令] 公選法133条/第240条第1項3号
[罰則] 30万円以下の罰金選挙運動の禁止
Q1.特定公務員(裁判官、警察官、選管の委員と職員等)、国もしくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の役員と職員は、その地位を利用して選挙運動できない。○Xで解答せよ。
A1
特定公務員は在職中、いっさい選挙運動できないのでX
[根拠法令] 公選法136条/136条の2第1項1号/239条の2の2項/241条1項2号
[罰則] 6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金(特定公務員)/2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(特定公務員以外)戸別訪問
Q1.候補者本人に限り、選挙に関し、自分に投票してもらう目的で、戸別訪問できる。○Xで解答せよ。
A1
X。「候補者本人に限り(中略)できる」ではなく「いかなる人も(中略)できない」が○
[根拠法令] 公選法138条1項/239条第1項3号
[罰則] 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金署名運動・人気投票等
A1
○
[根拠法令] 東京高判平3・2・8行例集42巻2号205頁
[罰則]飲食物の提供
Q1.公選法のただし書に定める場合を除き、選挙運動に関し、一切の飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を含む。)を提供することができない。○Xで解答せよ。
A1
X。「~の菓子を含む」ではなく「~の菓子を除く」が○
[根拠法令] 公選法139条/243条1項1号
[罰則] 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金乗物、拡声機、連呼行為等
Q1.いかなる人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。○Xで解答せよ。
A1
○
[根拠法令] 公選法140条/244条1項1号
[罰則] 2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金文書図画の頒布(配布)等
Q1.指定都市の長の選挙の場合、候補者1人について、通常葉書を4万枚まで頒布できる。○Xで解答せよ。
A1
X。「4万枚」ではなく「3万5千枚」が○
[根拠法令]
[罰則]文書図画の掲示・撤去等
Q1.衆議院(小選挙区選出)議員または参議院議員の選挙において選挙運動のために使用するポスターは、公職の候補者が全額負担で作成しなければならない。○Xで解答せよ。
A1
X。政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、無料で作成できる。
[根拠法令] 公選法143条14項/243条1項4号
[罰則] 2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金ネット選挙活動
A1
○
[根拠法令] 公選法142条/143条/総務省サイト掲載のガイドライン
[罰則]マスコミ(報道・広告等)
Q1.選挙に関する新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めていない。○Xで解答せよ。
A1
○
[根拠法令] 公選法施行規則19条5項
[罰則]演説会、街頭演説等
Q1.個人演説会等の施設を使用する時間は、1回について3時間を超えることができない。○Xで解答せよ。
A1
X。「3時間」ではなく「5時間」が○
[根拠法令] 公選法施行令第112条第3項
[罰則]選挙公報の発行
Q1.都道府県の議会の議員の選挙においては、選挙管理委員会は、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。○Xで解答せよ。
A1
○
[根拠法令] 公選法172条の2
[罰則]交通機関の利用
A1
X。「15枚」ではなく「6枚」が○
[根拠法令] 公選法176条/263条1項12号
[罰則]選挙期日(投票日)後
A1
X。「~文書図画を含む」ではなく「~文書図画を除く」が○
[根拠法令] 公選法178条1項2号/245条
[罰則] 30万円以下の罰金選挙運動に関する収支
Q1.公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(以下「出納責任者」という。)1人を選任しなければならず、自ら出納責任者になることはできない。○Xで解答せよ。
A1
X。「できない」ではなく「できる」が○
[根拠法令] 公選法180条第1項
[罰則]寄附の禁止
A1
○。
[根拠法令] 公選法199条の4/249条の4
[罰則] 50万円以下の罰金推薦団体の選挙運動
Q1.参議院(選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、その他の政党その他の政治団体の推薦候補者になることができる。○Xで解答せよ。
A1
X。「なることができる」ではなく「なることはできない」が○
[根拠法令] 公選法201条の4第3項
[罰則]選挙時の政治活動の規制
A1
○。
[根拠法令] 公選法201条の14第1項
[罰則]買収、その他の選挙犯罪
A1
○。当選人に対する事後買収
[根拠法令] 公選法第223条第1項2号/223条第3項
[罰則] 5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰連座制
A1
X。「無効となり(中略)候補者になれない」ではなく「無効とはならない」が○。立候補制限もない。
[根拠法令] 公選法第251条の3第2項1号
[罰則]
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選挙の基本用語
38の各用語をタッチすると、その解説が表示されます(五十音順表示)。
確認団体
参院選、都道府県の知事および議員の選挙並びに区長および市長の選挙において一定の要件を満たす 団体が、当該選挙が公示または告示されてから届出をすることによって、選挙期間中も政治活動ができる ようになる。この団体を確認団体と呼ぶ。
公示と告示
どちらとも、選挙期日を告知すること。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて 詔書をもって行うものであり、衆議院総選挙及び参議院通常選挙のみで行われる。それ以外の選挙に ついては、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙で あっても、補欠選挙等については告示となる。
「政治団体」「政党」「政治資金管理団体」は、政治資金規正法の条文から引用。
「寄附」「収入」「支出」は、公職選挙法の条文から引用。
「指定都市」は、指定都市市長会のサイトから引用。
「文書図画」は、総務省のサイトから引用。
その他の用語は、自治体のサイトの選挙管理委員会ページから引用。
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