政務活動費をめぐる問題1-1

政務活動費の不正受給のメカニズム1

 長くて読みにくいからか?最近は“政活費(せいかつひ)”って略される事も多く、地方議会の定番ネタになりつつある。広島カープの勢いを一言で現わす”神ってる”と並び、ひょっとすると流行語大賞に入るかも。
 政務活動費は、われわれの税金が地元の地方議員にどう使われているかというテーマなので、しっかり把握しておきましょう。

 

 

 

政務活動費の不正流用の手口・実態、不正請求額は?
下記3つのいずれかのパターンに該当する場合がほとんど。
  • 架空経費の領収書をつくる手口。白紙の領収書に金額を書き込む。
  • 領収書偽造による架空請求
  • 領収書の金額を加筆して水増し請求
議員辞職者が多数に及んだ今回の富山市議会の場合は、不正請求額は、3300万円に上る。
政務活動費の制度的な問題点は?
地方自治法では、当該自治体の議長に対して政務活動費の収支報告書の提出は義務付けられているが、詳細は決められていない。
どこまでの書類を求めるかは自治体によって異なる。政務活動費として請求した額から実費分を差し引いた剰余金は返還しなければならない。が、領収書の添付までは求めていないケースも多いことから事実上チェックすることが不可能。
それゆえ、しばしば批判の元となり、透明性が求められている。 使い道の不透明さが問題視され、「第2の報酬」ともいわれている。

次回は、政務活動費の不正流用問題の解決と監視への取り組みを解説します。次回の記事へ 前回は、政務活動費とは何かを解説していました。前回の記事へ

(参考データ) 政務活動費の不正受給は刑法犯罪 – 時事随想、想うことをなんとなく 【腐った地方議員】「もう政務活動費を廃止するしかない!」富山市議会だけじゃない(1-2ページ) – 産経ニュース